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石橋法務行政書士事務所
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登録確認機関とは? – 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請確認

2021年3月8日から上記の申請が開始されます(詳細はこちら)。対象は緊急事態宣言に伴う(1) 飲食店時短営業又は(2) 外出自粛等の影響を受けている中小法人又は個人事業者が対象で、中小法人で上限60万円、個人事業者で上限30万円が支給されます。(1)ですと飲食業に関連する業種に限られますが、(2)の場合は飲食店関連に限られません。今年になってからの売り上げが昨年に比べ半減した月があることその他をクリアすることが必要ですが、多かれ少なかれ、外出自粛の影響を受けている会社や個人は多いと思われるので、対象になりそうな会社、個人は要件クリアしているか確認の上、申請されると良いと思います。申請受付締切は同年5月31日です。一時支援金の詳細や必要条件については、こちらをご覧ください。

なお、当事務所は登録確認機関となっており、ご本人確認、書類の形式的確認をさせて頂き、問題がなければ事前確認通知番号を発行します。こちらの番号があると、支給までのプロセスがスムーズです。確認をご希望の方は、事務所まで電話又はメールでご連絡をください。確認は当事務所かリモートミーティングで行いますが、ミーティングまでに申請IDを獲得していただけますと、その場で番号発行も可能です。

なお、基本的に報酬は頂かないことが推奨事項となっておりますので、弊所としてはなるべく無料相談とさせていただくつもりです (コミュニケーションが複数回になり、30分以上の時間がかかった場合はチャージさせていただく場合があります。)よって、申請について当職の役割はあくまでも本人確認と趣旨を理解されているか、書類が整っているかのチェックであり、書類の間違いを事務局から指摘されることもある事、保存書類の確認問い合わせがくる可能性がある事、及び給付されることの保証は一切できない事を、予めご理解頂いた上、ご依頼頂きたいと思います。

 

 

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