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石橋法務行政書士事務所
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倉庫業、許認可

4月のある日、夜中までネトフリ・Huluの韓ドラ見過ぎ(ナムグン・ミンの「ストーブリーグ」「ドクター・プリズナー」は鳥肌立つほど面白かった、何だろう、彼のあのすごい演技力)で眠たいなーと思いながら事務所で仕事をしていたら、「ちょっとご相談が」と電話あり。大半は会社設立とか移民法に関わるご相談だが、今回は「貸金庫って許認可必要なんですか?」というご質問。なんで私に?と思ったのだが、多分その方の事務所が私の事務所の近所だったから。話を聞くと、高価なものを一般のお客さんに販売しているその方の会社では、お客さんから貸金庫でしばらく預かってくれないかと言われることが多く、金庫を設置したいとのこと。その話を取引先にしたところ「多分貸金庫を設置するには許可が必要だと思う、詳しいことはわからないけど」と言われたそうだ。で、行政書士に確認しようと思って私のサイトに辿り着いたらしい。

貸金業ならぬ貸金庫で許可いるか?となんだかわからないながらにサイトを検索していると、どうも倉庫業が該当のサービスに近いのではないかということがわかった。以前仕事をしていた産廃業を持っているお客さんが倉庫業のライセンスも持っていたこと、新宿支部にいたときに、倉庫で家具を預かるサービスをやりたいという相談が区役所の無料相談の相談員をやっていた時ある大手の会社の人からあり、東京都のどこに問い合わせたらいいかを調べてアドバイスしたことも思い出した。

倉庫業になぜ許可がいるかというと、民法の寄託に当たるので、預かったものをちゃんと保存・保管できる設備を持っているか、倉庫自体が堅牢で災害にも強いか、など安全基準を満たしているかを国や都道府県がチェックする必要があるからだ。で、管轄の国土交通省のサイトから管轄を調べ、東京運輸局に電話して聞いてみる。そうしたら、「倉庫業に関するお問い合わせは、神奈川の関東運輸局で一括引き受けているので、そちらに電話をしてください」とのこと。で、関東運輸局で用件を言ったところ、とっても親切に教えてくれた。結論を言うと、その貸金庫が設置される条件が、倉庫業法施行規則運用方針 の最初にある4つの例外に当てはまるのであれば、つまりこの要件に当てはめたサービスを提供するのであれば、倉庫業を取る必要がない、ということであった。その4つの要件と私が入れた注釈は以下。

1. 特定の物品について製造、加工、洗濯、修理等をした事業者が自ら補完行為を行うものであること=クリーニング業や洋服修理屋さんが該当
2. 当該他の営業の役務の対象となった物品を保管するものであること=一旦販売したものをお客さんのご要望でお預かりするのは問題ないが、一旦お客さんがブツをとりにきて、その時点でやっぱり預かっておいて、となった場合、一旦お客さんの手に渡ったものを改めてお預かりすることになるので、保管だけが独立するため、許認可が必要。
3. 当該他の営業と同一敷地内において行われる保管であって、専用の施設を設けて行われるものでないこと=販売を店で行っている場合には、例えば、その店の奥に設置。オンラインでの販売の場合、特定商取引法でサイトとして表記している住所があれば、その住所でOK。
4. 当該他の営業に対して従たる程度に行われるものであること=寄託が販売と同程度のビジネスになってしまうと、この例外規定が当てはまらなくなる。

ちなみに、収納スペースだけを貸すトランクルームやコインロッカーは許可を取る必要はない(設置している側はスペース貸しをしているのであって、実際にカスタマーが何をそのスペースに入れるのかわからず、よって物品を預かる寄託契約には当たらないから)が、営業用のトランクルームは倉庫業の許可は必要である。その結論を電話してこられた方にメールして一件落着(もちろん料金は時間チャージで計算して頂いた)。よくわからないけど、許可が必要では?と言ってた取引先は、発音が似ている貸金業と貸金庫と間違ったんじゃないかと思っている。それにしてもややこしい。

今回は申請まで至らなかったが、以上のように、あまりホームページでは宣伝してないものの(専門分野3つくらいにしておきたいし、あまり盛りだくさんにするのが好きではないので)、建設業・飲食業・古物商・探偵業・人材紹介(社労士と連携)の許認可なども実際には(本当は手広く)やっております。お気軽にお問い合わせください。

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