大学卒業後映像・音楽のコンテンツ会社ポニーキャニオンに就職、エンタテインメント法を学びたくて広告会社を退職しニューヨークのカードーゾ・ロースクールに自腹で留学して修士号取得(LLM)、エンタメマーケティングはニューヨーク大学で修了証を獲得。以来、宣伝面、法律面両方でエンタメ、IT,コンテンツ関連会社の様々な種類の契約書作成、ライセンス交渉、コンサルティングをしてきました。米国CA州の弁護士資格取得後、ロサンジェルスに事務所も作り、エンタメ関連のご相談に両事務所で対応しています。もちろん、日英両言語でのサポートが可能です。
アーティスト、楽曲、コンテンツなどの著作権その他の知財の権利クリア、侵害対策や交渉、企業秘密、ノウハウなどの企業資産の活用保護やライセンス契約など、業界のマインドや慣習その他法律に限らない知見がある当職にお任せください。
著作権について – 著作物は創作時点で著作物となるので文化庁への登録の必要はありません。他人に真似されたり無断で使用された時の対抗要件として登録は有用ではありますが、日本では訴訟時の必須要件ではありません。一方、米国では登録が訴訟要件となっています。
日本においては登録よりは、むしろその著作物や著作権の保護対象ではない創作物をどう保護、または活用するか、どのような条件で使用許諾を得られるかにお金と時間を使うべきと考えています。
SNSやYouTube、TikTokなど色々なコンテンツのポータルサイトが登場し、インフルエンサー達がその活動から金銭が得られるようになり、また様々な場面でAIを活用するのがデフォルトになりつつあることで、プライバシー、個人情報、消費者保護などの問題も色々出てくるようになりました。インターネット上の問題、コンテンツ販売におけるプライバシー・ポリシー、コンシューマー・プロテクションに関わる規約作成などのご相談も可能です。
職業人生の前半キャリアが宣伝・販促業務だったこともあり、現在でもコンテンツ、会社のブランディング、プロモーションなどのご相談やプレゼンマテリアルの作成など、そしてコンサートや試合のために来日または渡米するアーティスト、アスリート、またはファッションモデルは興行という在留資格が必要になるので、(こちらは行政書士本来の業務ですが)ご依頼を承っております。アメリカではアーティストビザ、パフォーマンスビザがそれに該当します。
会社からの不当解雇、パワハラ、または会社サイドの人事労務問題に関しても、人材会社の日本代表として5年、及び日系・外資系の会社に長く勤めていた経験もあるので、実態をよく理解しており、対応のご相談にも乗ってきました。
業務上他の士業の方が対応に適している場合にはワンストップで提携する他士業に繋ぎます。
AIの著作権に関するものとして注目を集めている判例です。
https://www.jdsupra.com/legalnews/court-definitively-rejects-fair-use-3114969/より抜粋
Thomson Reuters v. ROSS – トムソン・ロイターのリーガルリサーチプラットフォームであるウェストローをROSSがAIベースのプラットフォームのトレーニング目的でコンテンツを不法に複製して使用したとして、トムソン・ロイターがROSSを訴えたもの。裁判所は2025年2月11日に、ROSSの複製使用はフェアユースには当たらないという略式判決を下し、ROSSの複製使用の目的は当該プラットフォームと直接競合する製品を作ることであったという事実を強調した。