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外国会社が日本法人を設立する場合

海外の会社が日本法人を設立する場合の注意点

外国の会社が日本に拠点を置きたい場合には、大きく分けて駐在所、支店、支社の3パターンがあり、支社を作る場合には、合同会社か株式会社の設立が考えられます。

1.拠点を駐在所、支店、支社のどれにするか

駐在所

日本のどこかにオフィスを置いて、拠点とするもの。拠点としての場所を決め、駐在員を置いて、市場調査や情報収集などを行う、今後支社や支店を作るための準備段階で考えるべき形態です。 広告宣伝やリサーチなどはできるが、国内での金銭を得る目的での取引、営業活動などはできません。

会社という位置付けではないため、法務局への届けをする必要はありません。

支店

いわゆるBranch Officeと言われるもので、 本国の会社を本店として、日本のEntityを支店として登記するもの。営業活動が可能で、今後国内の顧客との継続的取引を考える場合には、この形態が考えられます。本国本店の支店なので、法律上は支店固有の法人格はないが、単独の意思決定能力はあります。法務局へは、支店としての届出が必要です。本店が外国で実際に会社として存在していることの証明が必要なので、届出には、

  1. 定款、外国会社の本国の管轄官庁の証明書など、本店の存在を認めるに足りる書面
  2. 代表者の任命書、契約書、本人の宣誓書など、日本における代表者の資格を証する書面
  3. 定款又は外国会社の性質を識別するに足りる書面
  4. 公告方法についての定めを証する書面

の各書面と、それぞれの日本語訳文、届出する者への委任状が必要です。登記税は2019年現在9万円です。

支社

外国法人の日本における子会社を言います。日本において、会社を設立することになるので、手続きについては、通常日本の会社を設立する場合と同じになります。

設立のための必須事項を含めた定款を作成して認証(株式会社の場合のみ)、その後資本金払込、取締役就任承諾書、発起人決定書、及び作成した印鑑の届出書、交付申請書を作成・提出します。海外在住の外国人が取締役及び代表取締役になる場合には、実印・印鑑証明書の代わりに、サイン宣誓書及びそのサインを本国での証明(アメリカの場合はNotary Public)書などが必要になります。発起人、代表取締役、取締役の全員が外国人であって、海外に住所をもち、日本に口座を持たない場合でも、第三者に資本払込をして資本金を払い込む事は可能ですが、その第三者との信頼関係で判断すべきと考えます

2.支社にするか、支店にするか

前述の通り、支店の場合には、法務局には登記ではなく届け出であり、資本金を準備する必要もないので、手続き上は簡単に見えます。しかし、お金がかからず設立できるという事は、そのまま会社の日本でのビジネスへの本気度、信頼性が問われることにはなります。また、本社が存在することの証明、及びそれらの書面の翻訳を準備するのは、支社の登記申請と比べても、それほど簡単でもないし、早くできるものでもありません。取引のボリューム、顧客とのパワーバランスを考慮の上、どちらにするかを考えるべきです。

3.支社を株式会社にするか、合同会社にするか

日本支社を作る場合には、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社の4形態が可能ですが、合名会社の社員は有限責任・合資会社は有限責任社員が構成要素であることから、家族経営の小さい企業体以外には向かないです。合同会社、株式会社のどちらにするかという二者択一が現実的だと思われます。合同会社は海外ではLLCと呼ばれるものであり、定款の認証は必要なく(電子定款であれば印紙税もかかりません)、登記税も7万円なので、株式会社に比べて手続きが簡易で、登記費用も安く抑えられます。初期費用をあまりかけず、会社という名称を手に入れたい場合、あるいは海外で既に知名度がある会社が日本の会社をコントロールしながら運営したい場合に適していると言えます。ただ、アメリカにおけるLLC, LLPなどと違って、税金の優遇はありませんし、日本では信頼性、知名度共に、株式会社には劣ります。

4.会社設立と在留資格の関係

会社を設立し、その経営を外国人が行う場合、在留資格が必要になります。

まず、日本在住の外国人が新たに会社を設立して経営を行う場合で、今までの在留資格が経営・管理ではない場合、資格変更が必要になります。そして、経営・管理の申請をする場合には、資本金は最低500万円とされ(現在、3つの選択肢のうちのどれかを満たせば良いので500万円以下でも可能です)、事業の継続性、安定性などから、総合的に判断するとされています。また、会社を経営する人間は基本的には一人と考えられるので、複数が共同経営する場合、その複数人が経営・管理の在留申請をした場合には、基本的には一名しか認められませんでした。この基準につき、法務省が基準について公開をしています

次に、海外在住の外国人が、日本で会社を設立して運営をしていく場合には、新たに経営・管理の在留資格が必要になります。経営・管理の資格を申請する時には、すでに会社の登記が済んでいなければ在留申請の必要書類が提出できませんので、会社を作る準備のために来日する時には、当該在留資格がまだない状態で来日するか、信頼できる日本人か、日本在住の外国人に会社設立を手伝ってもらう必要が出てきます。しかしながら、会社を設立するためには、資本金を日本にある口座に払込する必要があり、日本に在住していない外国人が在留資格なしに日本に口座を作る事はかなり難しく、すでに日本での住所を持っている必要が出てきます。3ヶ月の短期滞在では住民票は取れず、住所証明ができません。そのため、在留申請と会社設立の手続きが「卵が先か、鶏が先か」の問題になり、専門家のアドバイスと手続きの代理申請が必要と思われます。

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