法定相続証明制度とは、2017年5月29日から開始されている、相続人に該当する人たちの関係や情報がわかる相続情報一覧の図の写しを、法務局が提供してくれる制度である。1. 相続手続きに必要な戸籍(被相続人の出生から死亡までの戸籍等)を全部集め、2. それを使って法定相続情報図を作成し、3. 1と2を登記所に持って行くと、「法定相続情報一覧図の写し」を登記官が申請者に交付してくれるというもの。金融機関にこの写しを渡せばいいので、いちいち必要書類を確認する手間が省け、戸籍の束から解放される、というのが売りらしい(法務省民事局の制度説明PDF「制度のねらい」他参照)。
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面倒な手続きからは解放されない
ただ、私が不思議だったのは、この制度によって、手続きが簡単になるように見えなかったところだ。自分で戸籍を全部取り寄せ集め、その情報を元に相続情報一覧図を作成して、登記所に持って行くものなので、面倒な手続きに一つ手続きが加わっただけである。戸籍を取り寄せる時に、提出する金融機関・役所の数分必要だったものが1枚に減っただけで、取り寄せる面倒からも、戸籍の束からも解放はされないのである。相続手続きについて、専門家に依頼している場合、その戸籍の取り寄せと同時に、法定相続情報一覧図の写しをもらう代理も依頼する、という方が現実的であろう。また、今のところ、申請をしても写しがもらえるまでに1週間位かかるらしいので、急ぎの依頼には対応はできない。そして、被相続人や相続人が日本国籍を有しないと、戸除籍謄抄本を添付できないので、この制度は利用できない。
ちなみに、一覧図の写しの交付申請の代理として、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士が受任可能である。
2. 制度の本当の狙い
この制度に付いて書かれた本を読んでも、戸籍の取り寄せ方の説明がほとんどで、手続きの仕方、くらいしかわからず、尊敬する行政書士の大先輩の研修に行ってみて、やっとその内実(?)がわかった。(先生のお名前を書きたいところ、行政批判に当たるかもしれないので、あえてお名前は伏せさせて頂きました)
a. 行政手続きの簡素化
リンクの通り、内閣府から今年8月29日に、「行政手続きの簡素化の基本計画の概要について」というお達しが各省庁に出されている。一般の方には難しくてわかりにくい手続きをなるべく簡単にして、担当者の時間も節約しようというもの。
登記申請というのはややこしく、相続による持ち主の変更届がなされないまま放置され、権利者がわからない土地や空き家の増加に繋がっている。今回の制度はその手続き簡素化の第一弾である可能性が高い。
b. マイナンバー制度の促進
朝日新聞の9月30日の記事によると、「戸籍の情報をマイナンバー制度と連携させるため、上川法相は19日、戸籍法の改正を法制審議会に諮問、行政の効率化がねらいで、連携が実現すれば、婚姻届の提出や旅券発給の申請時にマイナンバーを示すことで、戸籍証明書の提出が不要になる」とのことである。つまり、マイナンバーの普及促進のために、マイナンバーを使用した手続きの簡素化の大号令がかけられており、将来的には、この情報証明制度のために提出が必要な戸籍自体の手続きが簡素化し、この制度自体の使い勝手がよくなる可能性があるということである。
3. まとめ
この制度単体だけだと、それほど有効活用や普及は望めないが、今後の各省庁のシステム連携やマイナンバーの普及促進のための施策の入り口として理解をすべき制度であり、むしろ、背景にあるものがどう動いていくかによって、制度の価値が変わっていくものと思われる。