NYのロースクール卒業後は、企業の法務・契約担当として、エンタテイメント、IT、メーカーの契約全般に関わり、 契約書作成・交渉などを行ってきました。個人・企業のお客様にもエンタメ、IT関連、ライセンスを中心に、様々な種類の契約書作成、交渉、アドバイスなどのサービスを行っています
企業・個人で必要となる取引契約書、売買契約書、業務委託契約書などのビジネス関連の契約書から、家族信託、離婚協議書、遺言などのプライベートで必要となる書面まで、作成、レビュー、交渉などお引き受けいたします。
知的財産といわれる著作権、商標、特許以外にも、企業秘密、ノウハウなどを含めた企業の資産の活用、譲渡やライセンス(使用許諾する側、または許諾を取得したい場合)などの国内外との契約 交渉、作成もおまかせください。
著作物は創作時点で著作物となるので、登録の必要はありません。
他人に真似されたり無断で使用されたときの対抗要件として登録は有用ではありますが、日本では、訴訟時の必須要件ではありません。
登録よりは、むしろ、その著作物及び著作権では守られない創作物をどう保護、又は活用するか、どうやったら使わせてもらえるか、という交渉と契約の締結にお金と時間をかけるべきです。
*契約書は、日英二ヶ国語作成、レビュー、交渉可能です。
Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.
2017 年3月にUS 最高裁は、チアリーディングのユニフォームにも著作権があることを認めた。これは、ユニフォームの表面装飾がアートとしての独自性があるという主張と、実用品としてのユニフォームと表面装飾は切り離して著作権で保護するに値しない、というユニフォーム製造会社の主張とで争われたものである。最高裁は、著作権法110条による保護の可否につき、2段階テストを用いて検証を行った上、保護に値すると判断した。この判決は、今後消費者向けに大量にアパレルを製造・販売するファッション業界にも影響を与えるものと考えられている。