行政書士登録とほぼ同時に申請取次(入管関連手続きを代行できるライセンス)登録し、国内在留を希望される外国人、海外滞在を希望される日本人及び企業様へのアドバイス、申請手続きなどに携わって参りました。
合法的に家族と暮らす、収入を得る、学校で勉強するといった目的で日本に滞在するためには、在留資格認定が必要です。これは、ビザではありません。ビザは、日本に入国するために領事館、大使館等で手続きをするもので、三カ月以下の滞在で、かつビザを取らなくても入国できる国からのエントリーは、在外公館でのビザの手続きは必要ありません(在留資格認定証明書の手続きは必要です)。
ビザは外務省管轄、在留資格認定は法務省管轄になります。この二つの違いを理解されていない方が、在留許可をビザと呼んでいらっしゃるのをよく耳にします。
申請取次の資格を持つ行政書士にとって、法務省管轄の入国管理局での手続きが必要な、在留許可、更新、資格変更更、永住許可申請などは主要業務です。
移民関連の最新の情報、入管法の改正などは、以前ココログで書いていた、「橋の上のるる」にも一部記事がありますので、ご参照ください。
http://ishibashi-legal.cocolog-nifty.com/blog/
また、在留手続の情報については、別ページ「在留申請・ビザのあれこれ」もご参照ください。
海外からの投資、高度人材受け入れのための政策やシステムは随分整ってきています。とはいえ、紙での書類提出が主流、英語がデフォルトではない、かつ独特の慣習が残る日本の銀行・官公庁に対して 外国人が会社設立その他の手続きを 行うのは、相当困難です。当職がアドバイスをし、間にたって日英二か国語で手続きを代行するほうが、ずっと簡単に、早くプロセスが進みます。
外務省や公証役場での手続きが必要なアポスティーユ、海外領事館でのビザ取得、認証、 一般にいうところの英語でのコレポン(相手方とのコミュニケーション)、現地での申請手続きに必要な書類の翻訳などもお引き受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
*最近の入管関連法の改正についての詳細を詳しく見る (別サイトへリンクします。)
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